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年末調整について教えて下さい。 毎月行っている源泉徴収ですが12月も必要ですか?

年末調整について教えて下さい。 毎月行っている源泉徴収ですが12月も必要ですか?12月の給与から源泉徴収しなければ還付金が300円、一方のいつもの通り源泉徴収した後に年末調整の計算をすると5300円の還付金が発生します。 どちらが正しいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    どちらも正しいです。どちらのやり方でも会社が任意に選べます。 給与システムを使用して年末調整を行う場合、12月の所得税計算を「省略する」か「省略しない」かを選べるものが多いのではないかと思います。 質問者様の例の場合、「省略する」場合は「所得税0円、年調還付税額300円」となり、「省略しない」場合は「所得税5000円、年調還付税額5300円」となります。 私の前の勤務先では「省略する」やり方でしたが、今の勤務先では「省略しない」やり方を採用しています。 理由は、その方が還付額が多く見えて社員が喜びそうだからだそうです。

    なるほど:1

  • 「毎月行っている源泉徴収ですが12月も必要ですか?」との質問です。このようなケースは、ほとんど経験がない、あるいはあり得ない状況です。税務署に相談しましょう。

  • 給与を支払うのであれば源泉徴収が必要 年末調整で発生した還付金を給与と一緒に支払うかどうかは会社が判断すること

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 一般的には12月の給料では源泉徴収せず、還付金と一緒に口座振込します。 年末調整で追徴になる場合はその金額を源泉徴収します。 給与システムとしては、12月の給与計算の給与支給総額・社会保険料の計算までで一旦停止し、年末調整サブシステムに切り替えます。 年末調整サブシステムで還付金と追徴額が計算できたら、12月の給与計算システムに戻って、差し引きを行い本人支給額を計算します。

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    なるほど:1

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