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扶養手当について 共働きで、夫婦間の年収の差額が1割以上ある場合 (例)夫:年収420万 妻:年収360万

扶養手当について 共働きで、夫婦間の年収の差額が1割以上ある場合 (例)夫:年収420万 妻:年収360万どちらの会社にも扶養手当制度があれば収入の多い方夫の会社て申請することになりますが 扶養手当制度が妻の会社にしかない場合、妻のほうが年収が低いので、扶養手当の申請は認められないのでしょうか。

補足

補足です 子どもが生まれたときの「子どもの扶養手当」の話です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    支給の条件によると思いますよ。 健康保険の被扶養者にしないと支給されない場合は無理ですが、扶養控除を申告していることが条件なら可能です。ただ単にお子様がいるというだけで扶養手当を支給するところもありますからね。

  • 年収の低い方が公務員で、扶養手当を支給された場合に、 年収差が1割以下となるなら、公務員共済の被扶養者に できたはず。 民間会社なら、無理でしょうね。

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  • 一般的には被扶養者(健康保険の扶養)は収入の高い方でします。 それで扶養手当は収入の低い方で…というのはなかなか難しいと思います。 ただし扶養手当は会社独自の物で、共通ルールはありません。 確認してみて妻の会社がOKなら可能です。 よって妻の会社に規定を確認してみるしかありません。

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