解決済み
扶養手当について 共働きで、夫婦間の年収の差額が1割以上ある場合 (例)夫:年収420万 妻:年収360万どちらの会社にも扶養手当制度があれば収入の多い方夫の会社て申請することになりますが 扶養手当制度が妻の会社にしかない場合、妻のほうが年収が低いので、扶養手当の申請は認められないのでしょうか。
補足です 子どもが生まれたときの「子どもの扶養手当」の話です
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