解決済み
法律や労働問題に詳しい方に質問です。 妻がクリニックで正社員で働いています。 子供が小さいので子供が突然熱を出すと、有給を使って休むことがあります。 しかし有給はまだまだ残っています。子供が調子悪いとき以外に妻は有給をとったことはありません。 他のスタッフは旅行で有給を取ることがあります。 3月の半ばに家族で旅行に行きたいので有給を2日取りたいと、院長にお願いしたところ繁忙期だからだめだと断られました。 今度、労働基準監督署等に問い合わせる予定ですが、欲しいときに有給がもらえないというのは、問題になりませんでしょうか?
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>欲しいときに有給がもらえないというのは、問題になりませんでしょうか? 基本的には問題です。 しかし会社には「時季変更権」、すなわち「忙しくて、仮にどのような手立てを考えて策を講じても、人手不足で事業が回らない一定の時期」には、有給申請を断って別の時に変更してください、という権利があります。 例えばデパート勤務の正月バーゲンの3日間とかはそうでしょうね。 今回がそれに該当するかどうかは不明ですが、問題なのは例えば事前に労働基準監督署などが「該当する・しない」などの権限を有しないことです。 なので労働基準監督署に相談しても上記と同じ、「時季変更権に該当するなら問題ないし、該当しないなら問題です。でもうちのはそれを決める権限はありません」としか言えないと思います。 なので対策としては2つ。 ①「仮に時季変更権だとして、それが何月何日から何日までで、どんな理由で時季変更するのか」を知り、それは法的な時季変更権に該当するかを調べ、そうでないなら抗議したり争う。 ②ほかに変更できるなら変更し、争いを避ける。 のどっちかでしょう。
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繁忙期のように基本的な業務なら人員は足りてるが、仕事量的に仕事が回らない、ということであれば、時季変更権の行使は可能です こちらは労働者に拒否権はないです 本来は有給の主目的は「給与の憂いなく、休みを増やせる」ことです 自由に取ることは副次的な結果です 明確に繁忙期であると証明できるなら非常識はあなた側になりますね 労基がー、とか言う前に、 繁忙期ではない時期に申請し直したらいいのでは
なるほど:1
基本的には、年次有給休暇というのは労働者が指定した(申請した)日に取らせなければいけません しかし、これには例外もあり、繁忙期で他に人をかき集めてもまだ人手不足であったり、その人しかできない業務があるときなどの限定的な場合には、会社側は「申請した日はダメだけど、別の日に取ってください」ということを言う権利(時季変更権)があります 今回が、時季変更権が認められるケースかどうかはわかりませんが、仮に認められるケースなら法的に問題はありません
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