教えて!しごとの先生
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下記の内容は友人の仕事先の出来事になります。 年末(12月29日~31日)に旅行をする為、10月頃に休暇申請をして…

下記の内容は友人の仕事先の出来事になります。 年末(12月29日~31日)に旅行をする為、10月頃に休暇申請をして受理されていたそうなのですが、11月頃に店長が変わり、12月2日の夜、前記期日の休暇を取消にされたとのことです。 取消理由としては『年末は忙しいから』ということだそうでした。 しかしながらその期間、店長は休暇を取られるとのことでした。 既に航空券やホテルの手配は済んでいる為、キャンセルすると相応の手数料がかかってしまいます。 このことから、以下2点質問させて下さい。 ・受理されている休暇申請の取消は可能なのか。 ・この場合においてのキャンセル手数料等を会社に請求することは可能なのか 何方かご存知でしたら、ご教示下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社は取得時期について変更権はありますが、労働者の同意なくこれを行使する事は出来ません。 既に受理されているので、有給休暇中に労働者が出社するには、労働者の同意が必要でご友人は同意していないので、取消は無効です。無理に出社させるならパワーハラスメントに問われます。 雰囲気が悪くなるとかはおいといて、店長に伝える。らちが明けなければ、労働基準監督の労働相談窓口に相談。 そういう店長だと今後が思いやられますね。

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