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労働基準法に詳しい方に質問です。 Aさんが有給消化をし、残業しないと稼げない事から残業を3時間半していたとします。…

労働基準法に詳しい方に質問です。 Aさんが有給消化をし、残業しないと稼げない事から残業を3時間半していたとします。 そして、休憩時間を比較的自由に取れる状況で、①Aさんは、残業込みの12時間半働く状況で定時間(8時間)の間に、就業規則が定める休憩時間60分を取らずに、残業時間込みの12時間半の間に計60分の休憩時間を取った場合は違法になりますか? 8時間働く場合は60分の休憩時間を取らなければならない訳ですが、定時間と残業時間を分けて考えなければならないのか、1日の総時間で休憩時間を考えれば良いのか判りません。 ②残業込みの10時間働いた時、忙しいと働いている人が会社に報告せずに、勝手に休憩時間を削減して40分しか取らなかった場合(会社側は気付いていないもしくは黙認)は、会社が違法になりますか?それとも働いている人が違法になりますか? 上記の事が労働基準監督署にバレた場合、恐らく一人二人程度なら、特に言われないか少し注意をされるだけでしょうが、労働基準監督署が本腰を入れたら徹底的にやる物でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    60分を数回の分割に別けて、休息を与えたても構いません・・・ 労働基準法34条では、6時間を超える労働時間に対して45分以上、8時間を超える労働時間に対して1時間以上の休息を与えることを原則とし、8時間の労働時間中に分割して休息を付与することまでは禁止していません・・・ しかし、休息は一斉に付与することを原則とし、その休息の一斉の付与時間とズレたりする業務をしているセクションなどは、労使協定の締結にをすることで、一斉付与の適用除外が可能になります・・・ なので、定時間後に、例え残業に入るからと、その時間に休息を付与することはできません、そして、残業休息は、別途、就業規則の定めによって付与しても構いません・・・ それに、そんな1人のために、8時間後に休息を与えるなんて会社としては非効率的だろうし・・・ 何よりも、8時間内に休息を付与しないということは、労働基準法34条違反とし、会社が同法109条に基づく、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるトラブルに発展しかねませんし、8時間後に休息を付与することも認めていません・・・

  • 労働基準法は、使用者と労働者の力関係から労働者を保護するための使用者が最低限守る法律です。法を逸脱すれば罰則がかされます。 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 ①6時間以上8時間未満の場合は少なくても45分の休憩を労働時間中に与えなければなりません。 労働条件通知書に休憩時間を明示しなければならず書面を交付します。就業規則国も記載されています。 休憩時間中は何時何分から何時何分までと労働者に周知し、労働させることは違法となります。109条で、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。とあります。 罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 定時間と、残業時間は分けなければなりません。 ②本人が自ら休憩時間を削っているのですから違法にはなりません。 しかし、休憩時間中に勝手に機械を操作して怪我をした場合は労災の適用ではなく健康保険を使う事になるかもしれません。休憩時間中に機械を使う事が常態化しており、上司が黙認していた場合は管理責任を問われる可能性があります。 電車が遅れることを杞憂して、始業時間の1時間前に出勤しても違法にはなりません。

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  • ①8時間のうちに60分とらなくてはなりません。必ず間になります。最初の60分や最後の60分はダメです。 ②会社側が労基から指導が入り、会社は社員を教育する義務があります。 仕事をする=会社の指示となるので全責任が会社が負う事になります。そうなった場合会社側から休憩を取らなかった人と上司が怒られます。 労基は基本その社員や家族からの訴えがないと動きません。 最初は厳重注意、改善がない場合は本腰をいれて勧告となりハンデを科される事になります。

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