解決済み
アシスタントの派遣会社?のようなものと個人事業主として契約して働きました。2ヶ月ほど働いたのですが、勤務地が中々遠く、学業との両立が厳しかったため辞めるということを伝えました。すると突然音信不通になり、働いた分の報酬はどうなるのか、とメールにて催促したところ「少し働いただけで突然辞める人に構っている暇はない」「支払うつもりはない」と言われ、結局振り込みの日に支払われることはありませんでした。その会社のホームページには東京労働局確認済みと記載されています。雇用契約だと働いた分の給料を払わないのは違法だと思うのですが、個人事業主として契約した報酬は泣き寝入りするしかないのでしょうか。ちなみに依頼されたお客様のサイン入りの納品書もありますし、振り込みますと明記されている報酬表もあります。
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必ずしも泣き寝入りする必要があるのかと言うとそうではありません。 しかし、場合によってはそうせざるを得ない場合もありますが、その際は民法上の請求権に基づいて、支払いを求めることも可能です。 そもそも質問者様が派遣会社?とどのような契約を結んでいたのかにもよります。 質問者様が請負契約に基づいて働いた場合、その報酬を支払う義務があるのは、契約に定める業務を全うした場合に限ります。 つまり、請負契約であった場合、契約書面上に記載されているであろう、請負義務を果たさず一方的に契約解除を申し出ている場合には、質問者様がいくら働いていようと、相手方へ違法性を問うことはできません。 しかし、そうでない場合には、短期間しか働いてなかろうと、賃金を支払わないのは違法以外の何物でもありません。
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