解決済み
アルバイトの無断欠勤について 損害賠償したいある日 突然アルバイトの子が無断欠勤して その後出勤してくることはありませんでした 当然連絡は何度かしましたが着信拒否されました 一人体制の小さな飲食店なのでいきなり辞められて非常に困りました 他のアルバイトにお願いし 臨時に出勤してもらっておりますので 休日出勤手当ては支払わなければなりません この本来なら発生しなかった休日出勤手当の分を無断欠勤したアルバイトに請求することは厳しいでしょうか? いきなり出勤してこなかったため 他のアルバイトにも迷惑をかけた手前 なんとか少しでも損害賠償を・・と考えております。文章が苦手なため 一応まとめて下に記載しましたが よきアドバイスをお願いします 1 連絡無しの無断欠勤の為 急遽 他の社員に今後のシフトを代わりに出勤させた 2 法的に即日解雇もできない為 事情もわからない為 1週間連絡とり続けた 3 また求人に一週間かかり 無断欠勤から2週間後に新たなアルバイトを確保した 4 2週間の間は他のアルバイト、社員にシフトに入ってもらった 当然その間は 残業手当、休日出勤手当等を支払っております ①アルバイト800円(時給)×67(時間)=53,600円 ②アルバイト(残業、休日等手当て込み)1,200円(時給)×67(時間)=80,400円 ③差額26,800円 上記① 本来会社が支払う賃金 上記② 今回会社が支払った賃金 上記③ 差額の実際に発生した損害金 この差額の金額の損害賠償は請求できるでしょうか?
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賠償請求については労働基準法ではあらかじめ賠償額を定めておいて契約を結ぶことは禁じられています。 ですが実際に損害があったものについて請求することはできます。 請求する際にはどんな理由、どんな額でも請求自体は可能です。 ただし相手が支払うかどうかは別問題ですし、相手が払わないということであれば裁判で決着をつけるしかありません。 その際に賠償請求が認められるかどうかですが。 1人態勢で苦労されたというのは分かりますし、いまどきどこでも余裕がないのも分かります。 ですが例えば有給休暇の取得請求をされた場合などでもそうですが、だから認めないということはできません。 つまり突然なんらかの理由でバイトのひとりが就業できない状態になるということは当然予測しうるリスクであるといえます。 そのような場合に損害をどの程度相手の責任とできるかとなると正直言ってかなり厳しいと思います。 もちろん最終判断は裁判ですしここで確答は無理ですし、突然の退職に対して賠償請求が認められた例もないわけではありませんが。 あとは就業規則に懲戒規定があれば懲戒処分も考えられますが。 就業規則に記載していなければこれは無理です。
なるほど:2
民事的に請求するのは自由ですから、損害額があれば請求すればいいと思います。 労働契約を締結しているのだから正常な労務を提供する義務があります。 債務不履行に基づいて、損害賠償請求することはできます。 ただし、損害額との相当因果関係がある必要があります。 本人が支払わないのであれば、裁判所に判断してもらうしかありません。 裁判所での通常訴訟で認められるとしても、③ですね。 請求するのが目的であれば、問題ありませんが、時間の無駄だと思います。 ちなみに、法91条の減給の制裁をする場合には、就業規則に規定が必要です。
請求できません。 請求できる場合とは、 あらかじめ労働契約などで「こんな場合に請求します」と伝えてあること。 それから請求できる項目も、法で定められていたと思います。 ドタキャンされるのがイヤならば、仕事内容見直すなり、待遇上げるなりしては? なぜドタキャンされるのか、される側にも原因があるでしょう。 それを正さないと、似た様な人が他にも出てくるでしょうね。 特に非正規なんて、面接受かり易い分、辞めるのに抵抗がないのですよ。似た様な時給の似た様な仕事はいっぱいありますから。 正社員として雇えば、正社員は「なるの自体が難しいもの」ですから、人は「苦労して得たもの」はなかなか手放しませんけどね。
なるほど:2
問題の本質はバイトのひとり体制という勤務形態ですよね。 バイトに頼る以上また繰り返しますよ。 バイトなら「翌日辞めます」と言われれば対抗できません。 最初に契約したところで意味が無い事はご理解していますよね。 (実態です) ◎本人と連絡がつかないままでは話は進まないのでまず、連絡をとる事ですね。 「話があるから」と内容証明でも送りましょう。 ひとつふたつ損害賠償をちらつかせれば連絡をよこします。 後は本人と話し合いで決めてください。 ここで聞かれても役に立たない事例です。 ◎人を雇う難しさは理解していますよ。なんども損害賠償なんて 考えたこともあります。しかし・・・思うようにはいかないのが現実です。
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