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有給休暇の週に消化できる日数について 現在、週4日契約でバイトをしています。有給は遠慮なくとっていいと言われている…

有給休暇の週に消化できる日数について 現在、週4日契約でバイトをしています。有給は遠慮なくとっていいと言われているのですが、先日有給休暇がついたので正月に消化しようと思っています。そこで質問です。 有給残7日あり、その中の5日分をとりたいと思っているのですが、 「一週間でとれる有給日数は週の契約日数より多くはとれないと思います。多分」と言われました。 という事は週4日契約なので、一週間に取れる有給は4日まででしょうか? 週4日契約だけど一週間で5日分取れたりするでしょうか? 週の契約日数以上にとれるのかとれないのか、そこのところが会社によって違うのか法律で決まっているのかお教えいただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的に、ということで回答します。年休を取得できる日は、所定労働日に限ります。つまり週4日の労働日数であればその労働日にしか取得できませんから、4日が上限ということになります。

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  • 有給は労働日に休んでも給与が支給されます 週4日契約ということは1週間の労働日数は4日ですから有給が使えるのも週4日までです 残りの3日は休日で労働日ではありませんから有給は使えません

    なるほど:1

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  • 有給休暇は、本来働く日の労働義務が免除される制度です。 なので、もともと休みである日には使えません。 週4契約なのであれば、有給休暇も週4が最大です。

    なるほど:1

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  • 法律で決まってます あくまで労働可能日しか使えません 例えば土日祝休みならその日に使用することは出来ません そうやって使う場合は有給の買い取りとなり違法になります

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