回答終了
病院に勤務しています。就業規則の改定が平成22年からされていません。 内容も時代錯誤な部分も有り近々改定する予定です。 休日については四週六休 所定労働時間が7.5時間ここまでは就業規則に記載があります。 しかし現状は週37.5時間と 土曜出勤の4時間が加算され 37.5時間の週と41.5時間の週があります。 土曜出勤の4時間は割り増し無しで払っています。 すでに就業規則と実状がずれている部署もあり、 見直していたところ、 年間休日が97しかないところを 所定を8時間にしろと上層部から話が有り、 年間休日を増やさないと出来ませんと回答しました。 完全週休二日にすれば104日は取れて、休みが増えるので不利益変更ではないと言うのです。 現状7.5時間ですが給与は8時間分払っているので、労働者側からすると毎日30分多く働いているのに給料は変わらないの?!と猛烈に反発される予感がします。 現状は78日+リフレッシュ3日(夏期休暇)+創立記念日+祝祭日15で97日にしています。 完全週休二日制にして祝祭日を勤務日にして、休みたい人は有休をしようしろ、という考えだそうですが、不利益変更に思えてなりません。 これは不利益変更には当たりませんか? 私の考えがおかしいのか、職場がおかしいのか、 麻痺してしまい愚鈍になっています。 世の中のご意見をお聞かせください。
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