解決済み
産休・育休手当の計算方法について 2024年の5月に出産予定です 体調が悪く母子健康管理カードを利用して現在休職しており会社から療養休暇として給料の8割もらっています。産休育休手当は産休前6ヶ月の給料で計算されると聞いたのですが、そうなると私はその8割の給料の2/3の手当が給付されると言うことなのでしょうか。 それとも休暇に入る前の6ヶ月の給料の2/3となるのでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。
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会社から給与として支払われていたら(雇用保険料も控除)でしたら、今の療養休暇の給与から計算されると思います。
その休暇を会社側が育休の対象としてカウントするなら8割です。 カウントしないなら、休暇前まで遡って6ヶ月
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