一応、申請は入社翌日から1ヶ月内という制度上の決まりがありますが、それとは別に雇用保険制度全体で2年間の時効規程に守られています。 「期限が過ぎても2年の時効期間がある」 https://karu-keru.com/info/career/reemployment/reemployment-allowance-when なので、1か月過ぎていても普通に郵便で送って大丈夫です。できれば配達を追跡確認できる特定記録郵便などの方法で。 ※あんまり遅いうえに「待ってくれ」では、果たして雇用保険の加入手続きを終えているのか、少々疑わしいですね。 マイナポータルで調べることもできますので、既にアプリをセットされているなら確認を… https://www.mhlw.go.jp/content/000607627.pdf
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