有期雇用なので会社が求めた場合は その証明書が必要になり やむを得ない事情と判断されるかもしれませんね
有期雇用契約との事なので、やむを得ない事由による契約解除である事を証明すべきですね。 ただし、同事業所での最初の契約から1年以上経過してる場合は、無期雇用契約と同様に14日ルールで退職する事が出来ます。その場合にはやむを得ない事由の証明は必要ありません。
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