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障害者雇用で雇用保険未加入、週19時間以下でシフト制で 週3から週5で1日3時間から5,6時間の間で働けそうな時に …

障害者雇用で雇用保険未加入、週19時間以下でシフト制で 週3から週5で1日3時間から5,6時間の間で働けそうな時に 週19時間以下での雇用保険未加入で仕事してます。週○日っていうのは固定してない働き方をしています。 それでも何故か、雇用保険未加入でも有給がついたのですが その場合、有給取る時、私は週○日って固定してないので 逆に有給あっても取れない、、ですか?

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回答(1件)

  • 年次有給休暇の質問として回答します。障害者雇用、雇用保険には左右されません。 週何日働くかきまった契約をしていないなら、通年で何日出勤することになるかで、週何日相当の年次有給休暇日数が付与されます(出勤率8割みたしていること)。 その有給をとるにも、今週のいつが出勤日かシフトでこの日と決まっているのでしょうから、出勤する日付を指定して、年次有給休暇で休みます、と宣告すれば休めます。会社が決めた所定の手続き用紙があるのでしたら、それに記入しての申込となるでしょう。

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