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年末調整についてです。 今年の4月まで給与の場所で働き(源泉徴収は貰いました) 7月に業務委託で7万ほど報酬を頂…

年末調整についてです。 今年の4月まで給与の場所で働き(源泉徴収は貰いました) 7月に業務委託で7万ほど報酬を頂き(源泉徴収みたいなのはないか聞いたらそういうのはないと言われました)今働いている所は給与の会社です。 この場合は年末調整はどうしたらいいのでしょうか? この会社で年末調整をせず 自分で確定申告?をした方がいいのでしょうか? 色々読みましたが 20万以下ならしなくても良いとか 少しでもあるならやること など難しすぎてよくわかりませんでした。 分かりやすく説明して頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託は給料ではないので源泉徴収票はありません。支払調書があるはずです。給与と報酬は合算して年末調整する事はできません。 方法としては 1.今の会社に4月までの会社の源泉徴収票を提出して合算して年末調整をしてもらい、それと7万円の報酬を合算して確定申告をする 2.今の会社だけで年末調整してもらい、4月までの給料と報酬7万円を合算して確定申告をする 3.今の会社に4月までの会社の源泉徴収票を提出して合算して年末調整してもらう。。報酬の7万円は無視する このどれかになると思います 3.の理由は副業が20万以下ならトータルの年収が103万を超えていても確定申告の義務がないからです。(でも住民税の申告が必要になります) 7万の報酬が10%源泉徴収されているなら確定申告をした方がいいですが、そうでなければ確定申告はしなくてもいいと思います

  • 業務委託は給与所得ではなく事業所得になるので、年末調整では申告できません。 なので、今の会社の分は年末調整で申告して、業務委託分は確定申告になります。 但し、年末調整済みの給与所得者が、年末調整未済の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告しなくてもよいとなっています(してはいけないわけではない)。 但し、確定申告しない場合は住民税の申告は別途必要になります。確定申告しておけば住民税には自動的に反映されるので、別途の申告は不要です。 いずれにしても、確定申告か住民税申告のどちらかはしなければいけないことになるので、どちらが楽とも言えません。

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