解決済み
所得税について質問です。 毎月の給与明細を計算しようとしているのですが、所得税でわからないことがあります。 まず、入ったばかりの大学生アルバイトの所得税は毎月引くのでしょうか?調べたところ、扶養に入っていて毎月8万8000円を越えなければ引かなくてよいと書いてあったようなのですが。。そうなのですか? そもそも扶養に入っているかわからない上に、バイトを掛け持ちしているようです。 年収もよくわかりません。 1万でも所得税をひくのですか? 計算方法も教えていただきたいです。 何卒よろしくお願い致します。
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合には所得税を甲欄で徴収すると決まっています。それが月収88000円以上から所得税が源泉徴収される理由です。入ったばかりとか学生とか扶養とかは関係ありません。 所得税甲欄、所得税乙欄などで検索してください
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88000円以下で非課税なのは正社員か正社員と同等の場合です。 入社時か年初に勤務先が扶養控除等申告を書かせて提出させてこその話です。 対象の数字は給料では無く、健康保険料や厚生年金保険料や雇用保険料を引いた課税対象額です。 学生バイトの場合、法律を守るバイト先なら臨時雇いか日雇いなので1万円給料でも所得税を徴収する法律です。 所得税が徴収されてないなら、バイト先が面倒くさいからかも知れません。 国税庁のホームページで税額表が見られる。 3.063%の可能性が高い。 がzる。
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扶養控除申告書を甲欄で提出してるなら88000円以下は所得税はかかりませんが、 乙欄で出している、あるいは申告書を出してないなら学生だろうがなんだろうが引かれます というか、掛け持ちしてるようですってどういうことですか? 貴方の話ではないのですか? 乙欄で88000円以下なら一律3.063%の税がかかります
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