障がい者採用なら、勤怠不良とかよほどのことがない限り、解雇にはならないです。 飲食店で何度教えても、釣銭を数え間違える、お札を間違えて渡す、そもそもレジの操作を間違える、オーダーミスも多いというバイトがいましたが、一か月でクビになりました。 制服をクリーニングに出してから返却するように伝えたところ、ものすごい勢いで逆ギレしてきて、給与も退職者は手渡しなのですが頑なに銀行振り込みを要求してきた人がいました。
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入社日から休日を含めて14日以下であれば、解雇予告手当は必要ありませんが入社日から休日を含めて15日以上あれば(解雇予告が30日以内であれば請求できます)、日数分の平均賃金を解雇予告手当(30日以上分)として請求することができます。ただし、正当な理由でない限り、解雇はできません。 ほかの回答者が労働基準法21条には、採用後14日迄の者は雇用者(会社)の都合で自由に解雇とありますが正当な理由でない限り解雇はできません。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに、解雇宣告を受けたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。
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ありますよ。 パートタイマーで2時間でクビでした。 細かいものをピンセットでつまめなかったとして。
労基法21条には、採用後14日迄の者は雇用者(会社)の都合で自由に解雇出来る、と記されています。
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