回答終了
退職後の手続きで、2、3週間空いただけでも年金の手続きしないとだめですか?12月21日で仕事やめる予定ですが、11月分の年金は12月10日(給料日)の給料から引かれてて、1月から違う仕事をしようと思っているので12月分は新しい会社から引き落としみたいにならないんですか?
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「1月から違う仕事をしよう」というのが、再び厚生年金と健康保険の被保険者になるという意味だとして回答します。 あなたが20歳以上60歳未満の場合 厚生年金の保険料は11月分までが発生し、12月分は発生しません。代わりに国民年金の保険料が発生します。(被扶養配偶者になった場合を除く) これは、役場に行って国民年金の種別変更の手続きが必要です。手続きしなかった場合は、年金事務所から国民年金保険料の納付書が自宅に届きます。 あなたが20歳未満か60歳以上の場合 厚生年金の保険料は12月分も発生します。現職の給与から控除されますが、給与額が少なく控除できない場合は現職の会社に支払う必要があります。次職の会社の給与から控除することはできません。 健康保険については、任意継続するか親族の被扶養者になるか国民健康保険の被保険者になるかが不明なので、回答は省略します。
月末時点での状態で、健保保険料や年金保険料が計算されます。 12/1~12/21までの健保保険料はタダです。 なので、1/10の給与では引かれません。 12/31が厚生年金加入ではないので、1/10での保険料控除はありません。 12/22~12/31は、国保加入義務があります。 12/31は国民年金加入になりますから、16520円を納めましょう。 12/31に採用してくれる会社があれば、 厚生年金加入で、健康保険加入になることができますけどね。
なるほど:1
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