解決済み
・約半年精神的に体調を崩し仕事に行けず退職した場合も受け取れるのか。(完治しており、働けない状況ではありません) →現状が「完治していて働けない状況でない」からには、いまからの手続きでも受けとれます。 ・離職した理由が自己都合ということ、入社してから1年6ヶ月くらいしか経っていないということ →雇用保険期間的には受けとれますが、失業給付は「退職翌日から1年」が受け取りの期限です。 たとえば90日のお手当日数に該当するとして、失業中は1日ずつ期間が消化されていきますが、そうやって期限が先か、お手当の消化が先かということになります。 https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/koyouhoken/ (「失業手当(失業保険)を受給するまでの流れ」の表をご覧ください) 本来なら、質問者さんは左側(自己都合=特定理由離職者)の適用も受けられていたのですが、完治まで手続きに出向かなかったことで「受給を急がない」との解釈になり、左側の適用がなされない可能性があります。 ・離職前約半年は仕事に行けていなかったため給料がほとんどなかったです。この場合、給付額は0になってしまうのでしょうか?(なにか給与明細など見せてそこから算出されたりするのですか?) →離職前から給与支払い期にさかのぼるひと月ごと、勤務日数11日以上ある月のみの直近6ヶ月分を合計してお手当の額を算出します。 これは退職先が「離職票」という書類を作成、そこに給与額を挙げることになっていて算出が可能となりますが、この疑問をお感じであるからには、質問者さんは離職票をいただいていないと推測されますね。いまから退職先にいただく要請が先決です… https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/003.html (「離職票-2」の書き方と確認すべき項目の部分です)
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