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12月31日で退職するのですが、社会保険料はどうなりますか? 自分の会社は当月15日締めの当月25日給与払いです。 12…

12月31日で退職するのですが、社会保険料はどうなりますか? 自分の会社は当月15日締めの当月25日給与払いです。 12月16日〜12月31日の社会保険料はどうなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    きちんと12/31退職で手続きする会社なら、資格喪失日は1/1付です。 12月分の保険料を1月に支給される給与から控除されます。 12/30退職にすれば、12/1~12/30分は無償です。 会社も主の負担しません。 主は12/31の1日に対して、1ヶ月分の国民健康保険料と 国民年金保険料を負担することになります。 もしくは、誰かの社保扶養を認めてもらうことになります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 社保の脱退は、実際には何日に辞めようが常に月末付けです。なのでこのケースも12/31まで社保料は掛かります。そしてそれは同日迄の給与が振り込まれる時に控除されることになります。 年末迄保険証は持ってて大丈夫ですよ。使えますからね。それを年末に会社に返却すれば、年明けに会社は脱退手続きを遡って行う事になりますが、これが通常ですので、そこはご安心下さい。

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  • 1月に貰う給料があればそこで調整。12/16~12/31分

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