解決済み
私は20年、鉄鋼の会社に務めています。関東一円に16か所の作業所があります。勤務は4時から20時の間の、早番・中番・遅番のシフト制で、所定の休日が割り振られています。残業は「事前申請制」と言う事になっていて、まず工場長に「申請の許可」をもらい許可が出たら申請を出せます。その申請を、全工場を統括する責任者が吟味をして、許可が出たら本社に「残業の申請」をし、本社が合否を判断します。非常に面倒なので、工員は残業申請せず、仕事が終わらなければ残ってサービス残業の形をとっています。今年の8月、別の作業所に労働基準監督署の調査が入ったようで、指導を受けたみたいです。会社は、全工員に通知文書を出しました。「当社は変形時間労働制をとっており、今日1時間残業をしたら、明日とか早く終わった日と相殺して残業0になるようにしている」そして「残業は事前申請制である。」変形時間労働制なんて20年勤務していて初めて聞き驚きました。確か労働時間を多く働く日と、少なく働く日を事前に日ごとカレンダーのように決めて事前周知し、途中の変更は認められない?と思うのですが、変形時間労働制に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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このやり方は違法ですね‼️ そもそも変形労働時間制は労使協定が必要で週単位、月単位、年単位で残業時間をカットできる労働者にとって不利な働き方です。 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みの範囲内で例えば月曜日は8時間の労働時間で火曜日は10時間としますそして水曜日が6時間でその後金曜日まで8時間の場合は週40時間内であり残業代は払わなくていいことになります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
>確か労働時間を多く働く日と、少なく働く日を事前に日ごとカレンダーのように決めて事前周知し、途中の変更は認められない?と思うのですが、 その通りです。
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