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育休に関して疑問があります。 育休を取得すると、給与は支給しないとあります。 育休を取得した場合、給与の代わりに育児休…

育休に関して疑問があります。 育休を取得すると、給与は支給しないとあります。 育休を取得した場合、給与の代わりに育児休業給付金が与えられるわけですが、社会保険料が免除とはいえ支給額の67%となってしまいます。 家賃が社宅貸与により、給与から補助額の差額を天引きされているのですか、その補助もなくなってしまいます。 そうすると、従来の手取りからかなり減る形になります。具体的な数値として、総支給から社会保険料や社宅補助額の差額などを引いた手取りは20万円になります。 育休を取得した場合、社会保険は免除となりますが、家賃は全額自己負担で計算すると、手取り8万円となります。かなり生活が圧迫されます。 そこで、月給者において、半月以上欠勤した場合、給料は日割りになるとあります。 では半月以上は有給を取得して、残りは無給で休むほうがいままでと同じ給料を得られるため、良いのではないでしょうか。 すべて有給でまかなえればよいのですが、そこまで日数に余裕がないため、半分弱を無給休暇にすれば良いのではないかと考えているのですが、なにか問題はあるのでしょうか。 家賃補助がある企業は育休はかなり厳しいようになってしまうのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社宅は現物支給としてみなされるので、税金の負担があります。 通勤費が高ければ、雇用保険の給付も多いので、通勤費が どうだったかで変わります。 67%に下がっても、社保保険料15%が免除になっていることを 考えると、82%相当の給付があることになるので、楽でしょう。 主の会社の就業規則に抜け道が提供されてるのなら、 それを使えばよいでしょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 月給者? 日給月給ではなく月給ですか? 半分は無給? 要するに月給制の貴方は月の半分を有給にして、残りを欠勤にして、日割りにしないように調整した上で給料全額貰おうと言うつもりってことでしょうか? 貴方の会社がそれを許すなら構いませんけど。欠勤が続くと解雇とかになら無いんですか?

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