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雇用契約書の中に、労働条件通知書に記載されてなくてはならない事項があれば、労働条件通知書の交付は義務づけられてないないと…

雇用契約書の中に、労働条件通知書に記載されてなくてはならない事項があれば、労働条件通知書の交付は義務づけられてないないということでよろしいんでしょうか?? どなたか、教えていただけると幸いです。

補足

思い出したのですが、労働条件通知書いただきたいと尋ねたところ、『何に必要?』と聞かれたので、手元にあると安心なのでと答えました。。 労働条件通知書という言葉自体を聞いたことがないようで、何度も『何だっけ?』と言われました。 その場で事務所に電話して確認していただきましたが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働関係法規において、雇用契約書の交付は必須ではありません。義務化されているのは労働条件通知書です。 なので多くの会社では、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」という表題にしている所が多いと思います。 貴方の職場は、違法状態であると言えます。

  • > 記載されてなくてはならない事項 2重否定ということ? 言い換えると「雇用契約書が、労基法15条1項の雇い入れ時交付書面の記載事項をすべて網羅してあれば、…」 そのとおりです。タイトルは不問、労働者が希望すれば書面でなくFAX,メール、SNSでも可です。ただし、交付が要件なので、契約書にサインさせて労働者の手元に残らず回収するなら不可、違法です。

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  • 労働基準法第15条により、事業主は労働者に対して労働条件の明示が義務化されています。その関係で、労働基準法施行規則第5条第4項では書面(労働条件通知書)による交付を原則としています。 ただし、2019年4月からは、その従業員が希望すれば、FAXやメールによる送信、また、SNSのメッセージ機能を利用して交付することも認められています。

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