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給料日の土日後払いについてです。 私の旦那の会社は、10日が毎月給料日です。 10日が土、日曜日にぶつかると給料日は前倒しでは、なくて後払いになる事にビックリしています。社員の方達も影では、先に出して欲しいとブーブー言ってるようです。 そうなると今年の2月10日は土曜日なのですが日曜日と月曜日は祝日になってるので給料日は13日になりますよね。。 決まりなので無理だとは思いますが、2月は前倒しの9日に出来ないか聞くのは、やはり失礼でしょうか? 社員の家族の方達も皆2,3日も後に給料日とゆうのも困っています。。
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法律的には違反ではないのでそれぞれの会社の規定となります。聞くことが失礼かどうかは感じ方なのでわかりませんが、少なくとも旦那さんの許可を得てからの方がいいと思います。
違法ですね。 労働基準法第24条にて、 賃金支払に関する5原則が定められていて、 ①通貨払いの原則 ②直接払いの原則 ③全額払いの原則 ④毎月1回以上払いの原則 ⑤一定期日払いの原則 です。 10日が支給日なら、④の毎月一回以上の支払いが必要なので、10日より前に支払われないと、1か月を超えてしまいます。だからこそ他の会社では前倒しにしているのです。 会社に言って改善しないなら、 労働基準監督署に申し出れば、現地立入り調査に来て是正勧告してくれます。労働局でも話しは聞いてくれます。
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