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社会保険、厚生年金保険料について 約一年前入社した時点の社会保険料から 見直しする4月から給与が上がった為 10月…

社会保険、厚生年金保険料について 約一年前入社した時点の社会保険料から 見直しする4月から給与が上がった為 10月からの見直し額が12等級も上がって しまいました。その4月から6月は繁忙期で特に給与が 高い月でした。その後は2等級分ほど下の 給与額なのですが、10月からの倍以上の健康 保険、厚生年金の控除が厳しいです。 平均で2等級ほど少ない額面でしたら、会社に お願いして、途中の見直しは申請してもらえるのでしょうか? でもまた来年の繁忙期に見直しされると、また 等級が上がってしまうと思います。 このまま払い続けるかどうするのがいいでしょうか?

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回答(2件)

  • お話のようなケースについては、保険者決定の対象となる場合があります。 下記資料の「年間平均による定時決定を行う場合」に該当する場合には、前年7月から1年間の賃金平均で算定するのですが、見ての通り要件が厳しく、あなたの場合はギリギリ対象外なのでしょうね。(4〜6月も含めての平均であって、これを除いての平均ではないため。) そうなると、年度途中からの保険料見直し対象にはならないことになります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120524.html

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