教えて!しごとの先生
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有休について詳しい方よろしくお願いします。 現在セブンイレブンで店長をしています。 1月15日付けで退職する旨を伝えま…

有休について詳しい方よろしくお願いします。 現在セブンイレブンで店長をしています。 1月15日付けで退職する旨を伝えました。去年と今年度の退職までの有休を使ったことがないのですが、退職するときには6.5年以上の勤務になるので、 退職する1月15日以降の38日分を有休貰うことは可能なんでしょうか? それとも退職する日までに使わないといけないんですか? 計算方法も教えて欲しいです。 自分は毎月300時間以上の勤務になってたので 労基に引っかかるのを避けるために、 月前半150時間はタイムカード(時給制) 後半はメモに出勤表を書き、 給与明細に 基本給 18万円 「その他加給18万円(150時間分の給料)」 職責手当6万円 だいたい総支給42万円、手取り35万円ほど となってました。 となると 総支給で計算されるのか 手取りで計算されるのかどちらでしょうか? もちろんその他加給も手当の分も有休として貰えますよね? なんとなく自分なりに計算したのは 35万円×3ヶ月=105万円 ÷3ヶ月の出勤日数(66日くらい)=およそ16000円 ×有休の日数38日 で60万円を超えるんですが このまま貰えるもんですか?

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回答(3件)

  • 多分、基本給の日割りで計算出してくるよ? 例えば、1ヶ月現場にでてバイトを指導した手当てで24万円とか足されてたとしら、それをやってないのは明らかだから加給が消えるってね。 まだ支払われる前の総支給ではなく、その有休前の給料が基準になり、加給はボーナスみたいなもので日々の給料とは関係ないとか言い出しそう。そうなると民事で揉めるしかなくなるかもね。 あと、何か勘違いしてません? 有休は休む権利であってお金の貰える権利でありませんよ? お金は給料として払われるのです。 だからいつが締めとか退職が中途半端な日ならそれでの日割り計算とか、。 単純に出勤する日に休んでも働いてる体になり給料を減らされないってのが有休です。 だから何かの理由の加給を支払う理由が消えるなら基本給分だけだ!と言い出すかもしれません。、

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  • >退職する1月15日以降の38日分を有休貰うことは可能なんでしょうか? これは有給の買取 という意味でしょうか? 会社がOKすれば可能ですが会社が買い取る義務はありません。 買い取って売れるかどうかは会社次第です >退職する日までに使わないといけないんですか? はい。退職したら権利は消失します。 前の方が >最終出勤日から38日間、出勤したものとなるだけです。有休を使い切った日が退職日になります とおっしゃっていますが間違いです。 1月15日付での退職を申し出たなら15日退職になります。

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  • 最終出勤日から38日間、出勤したものとなるだけです。有休を使い切った日が退職日になります。金額的には確かに60万位です。

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