交通費は法で規定があるものではないので、支給する・しないや支給基準も全て各会社の規定によるものになります。 ですので、労働基準法違反にはなりません。
通勤交通費を会社が負担しなければならない法律はありませんので、通勤交通費支給は会社規定が全てです。 通勤交通費の支給に『領収書や定期券のコピーなど』の提出を規定されているなら、当然提出しなければ支給されませんし、しなくて当たり前です。
なりません。 そもそも交通費の支払いは雇用者の義務ではありません。
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