教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

勤務先で通勤定期券などの交通費申請の際に、領収書や定期券のコピーなどが無いと、支給されなくても労働基準法違反にはならない…

勤務先で通勤定期券などの交通費申請の際に、領収書や定期券のコピーなどが無いと、支給されなくても労働基準法違反にはならないのでしょうか? よろしくお願い致します。

補足

求人票や就業規則などに交通費が支給される旨が記載されていても、領収書や定期券のコピーがないと、支給されなくても違反にはならないのでしょうか?

119閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    交通費は法で規定があるものではないので、支給する・しないや支給基準も全て各会社の規定によるものになります。 ですので、労働基準法違反にはなりません。

  • 通勤交通費を会社が負担しなければならない法律はありませんので、通勤交通費支給は会社規定が全てです。 通勤交通費の支給に『領収書や定期券のコピーなど』の提出を規定されているなら、当然提出しなければ支給されませんし、しなくて当たり前です。

  • なりません。 そもそも交通費の支払いは雇用者の義務ではありません。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#通勤の便がよい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる