解決済み
これはセクハラに当たるのでしょうか? 感情論でなはく、社会通念や法的な面とかで教えてほしいです。 私50代男妻子ありです。職場に20代女性がおり、年齢差はありますがすごく気が合います。その子が「肩がパンパンで頭痛があるくらい」というので、「肩もみしてあげようか?」と言うと「やったーお願い!」と言われ、昼休みに15~20分ほど、それを数日やっていました。 それを見ていたほかの女性社員が「セクハラだ」と言い始めました。 揉まれた本人は 「私がしてくれとお願いしたし、私はなにも問題にしていない」 「非常に肩もみがうまいので、私の仕事の効率的にも助かったし、これからもお願いしたい」 「これがセクハラなら、会社ではなく私の家やホテルで肩もみしてもらえ、ということになると思いますが、そっちの方が問題では?」 と上司に言ってくれています。 しかし他の女性社員らは「職場で男女の身体接触がある光景を見せられること自体が、セクハラ」と言っています。 今、上層部が話し合っています。 セクハラだとなるなら処分があると思うので、皆さんの見解をお聞きしたいです。 「怪しまれることをしなければいいだけ」とかの回答は不要です。 「セクハラだ」「セクハラではない」という明確な回答を、理由付きでお願いしたいです。
皆さん回答ありがとうございました。 本日、役員と部長2名、顧問社労士、外部弁護士の5名と、 私、当事者、そして騒いでいた6名の女性社員が呼び出されて言い渡されました。 「セクハラは、その行為が“性的であるかどうか”で判断される。肩もみという行為がそれに該当するはずもなく、これれは県の労働局および県の弁護士会の意見も同等である よって本件はセクハラではなく、騒いだ6名の主観の偏りによるものであり、謝罪をしなさい」 とのことで、6名より深々と謝罪され、会社からは私と当事者女性に1日分の特別休暇のサプライズを頂きまして、終わりました。 また月曜日に全社員の前で、パワハラやセクハラを「主観で考えないように」との訓示を、顧問社労士からしてくださるそうです。 これにで一件落着です。 まともな見識をお持ちなご回答の3名様と、嘘八百の主観だらけ回答のmit******さん、どうもありがとうございました。
268閲覧
セクシャルハラスメント(セクハラ)の定義は、 「職場で性的な言動を他の労働者にすることによって当該労働者に不利益を与えることや就業環境が害すること」 です。 そして職場におけるセクハラの3要素として 1,「職場」において行われること 2,「労働者」の意に反していること 3,「性的な言動」であること となります。 今回の事案では2と3が焦点になると思うのですが 2は明らかに該当しませんので3の「性的な言動」に当たるかですが 厚生労働省の判断基準としては ・性的な事実関係を尋ねること ・性的な内容の情報を意図的に流布すること ・性的な関係を強要すること ・必要なく身体に触ること ・わいせつな図画(ヌードポスターなど)を配布・掲示すること などとなるので、「必要なく身体に触ること」以外は除外できます。 そして身体に触れてはいるものの「必要なく」では無いので すべて該当しないと判断できます。 休憩時間に本人の了承(要望)の上でマッサージを行っているが裸になってる訳でも無いので「公然わいせつ罪」にも該当しません。 私の主観ですが、セクハラだと言った女性社員に対しては質問者さんから「モラハラを受けた」と訴えてよいと思います。精神的嫌がらせだと思います。 そしてもし上司がセクハラ認定し質問者さんに不利益処分を下した場合、質問者さんは上司に対して「パワハラを受けている」と訴えて良いと思います。
セクハラです。 あなた本人は男性社員に肩揉みをお願いした。これだけですが、周りの女性社員は「男性社員が女性社員の体を触ってる所を見せられた」と解釈されても仕方のない行為だからです。 見せても何も悪いことをしていないというのは、見せた側の一方的な主張にすぎず、現に見せられた側は気分を害しています。
それハラハラでしょ。 本人が、関係ないとしているのに、周りで騒ぎ立てている。 かなり低俗な連中ですね。
< 質問に関する求人 >
50代(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る