教えて!しごとの先生
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ケーキ屋でアルバイトをしている学生です。アルバイトを始めて2ヶ月が経ちました。

ケーキ屋でアルバイトをしている学生です。アルバイトを始めて2ヶ月が経ちました。求人にはネイルOKと書いてあったので、トップコートだけ塗って出勤したところ、ネイル禁止です次の出勤日までに落としてきてくださいと言われました。(近々やめようと思っています。)この場合、ケーキ屋は詐欺罪には当たらないのですか?ちなみに、面接の時にはネイルの説明は特にされなかったです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    詐欺罪ではないです。あれは計画的に金品をだまし取る行為なので。 これは、労働契約の内容を一方的に会社側が破っている状態です。 虚偽求人は、働き始めてから実情が解るような場合を指すと思います。 労基署に実態を説明して、ハローワークにも会社理由による離職だと主張したほうがいいでしょう。 職業安定法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141 >第五章 罰則 >第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 >九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。 >十 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。

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