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会社が月に9回の所定休日があります。 例えば月に8回しか休まず、その1日分出勤をしたら休日労働になるのですが、この休日労働は残業時間に入るのでしょうか?年720時間残業、そのうち45時間を超える月は年6回まで、という形なので困っています。お願いします。
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原則としてその休日は法定外休日と言って、いわゆる休日労働にはあたりません。 その出勤した時間は通常の賃金もしくは週に40時間を超える場合には1,25倍の割増賃金が必要になります。
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