教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

会社が月に9回の所定休日があります。 例えば月に8回しか休まず、その1日分出勤をしたら休日労働になるのですが、この休日…

会社が月に9回の所定休日があります。 例えば月に8回しか休まず、その1日分出勤をしたら休日労働になるのですが、この休日労働は残業時間に入るのでしょうか?年720時間残業、そのうち45時間を超える月は年6回まで、という形なので困っています。お願いします。

24閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 時間外労働には該当します。 ただし、2割5分増の割増賃金が必要になる法定労働時間外かどうかは質問文だけでは分かりません。 「年720時間残業、そのうち45時間を超える月は年6回まで」は法定外の分だけをカウントします。 所定労働時間がどうなっているのか、どのような変形労働時間制を運用しているのか(そもそも変形労働時間制ではないのか)などが分からないと適切な回答は出来ません。

    続きを読む
  • 原則としてその休日は法定外休日と言って、いわゆる休日労働にはあたりません。 その出勤した時間は通常の賃金もしくは週に40時間を超える場合には1,25倍の割増賃金が必要になります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる