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至急お願いします。 年末調整でのご相談。 今年の春からバイトを始めて、初めての年末調整というものを知りましたので、よく理…

至急お願いします。 年末調整でのご相談。 今年の春からバイトを始めて、初めての年末調整というものを知りましたので、よく理解できていない部分があると思いますが、ご了承ください。基本、Aの飲食店で働いていて、ここで年末調整の書類の記入をするつもりです。 Aで、今年他社での給与実績がある場合は源泉徴収票も一緒に提出をお願いしますと言われました。 質問は 他社で夏に一度だけ単発バイトをしました(日給7600円交通費なし)。 その分の申告は調べたところ下記のように書いてあったので不要なのかと思ったのですが、些か不安ですので、有識者の方に教えていただきたいです。 それとも、A社で申告することと、ここで源泉徴収が不要なのは別の話なのでしょうか? 「日給9,300円未満の税額はゼロとされているため、毎日の給与が9,300円未満なら源泉徴収は不要とされています。 しかし、以下の条件を全て満たす場合は、アルバイト(日雇いの仕事)でも源泉徴収が必要になります。 日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない) 雇用主が事業者で労働契約を結んでいる 継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約」

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年末調整に他社の源泉徴収票を提出するのは前職の場合です。 副業(ダブルワーク)は自身で確定申告になる。 一般的には、本業の年調済みの源泉徴収票と、他の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば、令和5年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html なお、合計年収が103万以下だと確定申告はしなくても特段に問題は生じない。

  • 年末調整、源泉徴収、確定申告の要否は全て別物です 年末調整は1か所にしか提出できない扶養控除申告書を提出した 給与支払者しかできません 源泉徴収は一定の条件を満たせば給与支払時に給与支払者は 所得税を差し引かなければならず 差し引く所得税は個人の事情を加味しない概算額となりますので 年末調整又は確定申告で精算しなければなりません 給与収入が1か所だけで年末調整されるか 年収合計が103万円未満の場合は 確定申告が不要となります 単発バイトが掛け持ちならば単発バイト先には 扶養控除申告書を提出することはできませんから 単発バイト先では必ず所得税が引かれ(源泉徴収)年末調整もされません 扶養控除申告書を提出していないバイト先から貰った源泉徴収票を メインのバイト先に提出して合わせて年末調整することはできません 年収合計が103万円未満なら所得税が課税されることなく 確定申告は不要なのですが単発バイト先の給与が年末調整できないため 単発バイト先で引かれた所得税は自分で年明けに確定申告しない限り 還付されません

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  • まぁ必要ないよね 年末調整なんてそんな気にしなくてもいいよね

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