「契約書上で嘘をついている」なら違法です。 「口頭で嘘をついているが、契約書で合意した内容での労働」なら、契約は双方合意なので、書かれていることは違法ではありません。 なので例えば、 「合意してサインした契約書は雇用契約なのに、実際には個人事業主で働かされている」なら違法です。 「口頭では雇用契約だと言っていたのに、契約書は個人事業主で、それに合意して契約した」なら違法ではありません。
これまで恐らく累計で数百万人を超えるであろう保険営業(特にセールスレディ)から一度も訴訟されたことがないとすれば、恐らく問題ないのでしょう。 逆に、あなたが最初に一人になるというのもアリです。法テラスに相談してみてください。
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