待期期間満了前にアルバイト契約をしても失業給付の対象になる場合もありますが、その決定はハローワークの窓口判断になります 雇用保険の被保険者となる場合 または 契約期間7日以上で週20時間以上勤務で週4日以上の勤務 の場合は就職状態と見なされます 就職状態と判断されない場合も、基本手当が先送りになったり減額になったりします。申告漏れや虚偽の申請があると不正になってしまうので、働き始める前に窓口で問題ない勤務時間の確認をした方が良いですよ 7日間は働いてはいけません
なるほど:1
問題ないです。
アルバイト契約によって再び雇用保険の被保険者になったのなら、雇用保険の基本手当は支給されなくなります。
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