ありません。 特定理由離職者というのは、自己都合退社での待機期間や、すぐに就職できる環境が整ってないと失業給付金は受給できない状況でも、待機期間なしで受給可能になるだけで、「介護してるからお金をあげるよ」という制度ではなく、「就職活動できなくても特別に失業保険を受給させてあげるから、その期間に就職活動ができるように環境を整えなさい」という特別措置です。 通常はこの期間に介護サービスを申し込んで、再就職に向けての準備をします。 働けるまで延長可能なら、要介護者が死ぬまで受給可能になってしまうでしょう? 本来、失業給付金は再就職するまでの生活を支えるものですから、就職する気のない人は受給対象外です。
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