教えて!しごとの先生
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会社員で育休を取ろうと思っています。 メインの会社は総支給が毎月20万程で 年2回のボーナスは50万程です。 雇用保険…

会社員で育休を取ろうと思っています。 メインの会社は総支給が毎月20万程で 年2回のボーナスは50万程です。 雇用保険から育児休業給付金が出ますが、 副業の会社から月5〜6万円収入を得たら給付金は無くなるのでしょうか? ご教授のほど、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ひと月の就労日数が規定にある10日(10日を超える場合は80時間)を超えると、育児に専念するための休業と見なされず、育児休業給付金が支給されません。 育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、育休を与えている会社が届出をすることで被保険者本人・事業主ともに免除されています。この制度は原則として会社が育児休業を認めていれば要件を満たすので、副業をしていても継続して免除が受けられます。 ただ、月5〜6万の収入があると、年間60万から72万ですよね。住民税がかかりますよ。確定申告も必要です。

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