解決済み
民医連の変形労働時間制の病院で働いています。特別休暇が年間13日、夏休みや冬休みはありません。年間13日の特別休暇はありますが、看護職でない為祝日休みは業務がなく、休み扱いになり、特別休暇を使用しての休みとなります。祝日は、年間13日以上あり、その場合は、有休消化となります。月から土(半日しか仕事がない)まで働いてますが、月の労働時間が決まっているため、30日以上ある月では、月に8日の休みが基本となり、土曜日の半日は有休消化となります。 特別休暇は、半日単位で使用できないためと祝日が年間13日以上あるためです。 国民の祝日が13日以上あるので、毎年の有休がどんどん減ってきます。 有休は、自分のために使うもの、国民の祝日は、国民に与えられた休みと思いますが… 考えがまちがっているのでしょうか?
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特別休暇は会社独自のもので、それをどこに使用するかは会社が決めれば良いので違法ではありません。 また、有給休暇は年間5日間については使用者が時期を指定して労働者に取得させる義務がありますので、その範囲内であれば違法ではありません。ただし労働者が年間を通じて5日以上有給休暇を使用する計画を示していれば、使用者は時期を指定することはできません。 なお、労使協定により計画指定年休制度が定められていればこの限りではありません。
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