>>今年の6月30日に契約満了で退職しました。 申請期間というよりは、 「受給可能な期限」が「令和6年6月30日」となります。 ①「正当な理由のない自己都合退職」 ②「特定理由離職者Ⅰ」 ③「特定受給資格者」 質問文だけでは「①、②、③」の判断が出来ないので、 「①」の場合だと、 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 ・「7日間」の待期期間 ・「2か月間」の給付制限期間 が有ります。 所定給付日数:90日 「②、③」の場合だと、 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 ・「7日間」の待期期間 が有ります。 離職時の年齢「30歳」であれば、 所定給付日数:180日 「所定給付日数分」を 「令和6年6月30日」までに受け取ることが出来ます。 なお、 「基本手当」を受給するためには、 ハローワークから指定された日の「失業認定日」に、 ハローワークに赴き、 「所定回数以上の求職活動実績」を報告して、 「失業認定」される必要が有ります。 (※) 「基本手当受給中」に「アルバイト等による収入がある」場合は、 減額や支給停止(先送りの可能性有)となることもあります。
申請期限は過ぎていない(というか申請期限はありません)けど、1年以内にすべての給付日数を消化しなければなりません。もし、離職した日から一年以内に給付日数が残っていた場合、その分は消失します。
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