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扶養について知識がない為質問させてください。 今年の3月末に退職をしました。 それから失業手当を受け取り、 9月末…

扶養について知識がない為質問させてください。 今年の3月末に退職をしました。 それから失業手当を受け取り、 9月末で支給が終了しました。 事情がありまだ再就職が出来ない為、夫の扶養に入ろうと考えています。 3月末で退職した為、3月までは給与があり、 源泉徴収上103万円を超えています。 退職後は失業手当以外の収入はありません。 この場合、 すぐに夫の扶養に入ることは可能ですか? また扶養に入るタイミングというのは、 いつでも可能なのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    可能です。 会社(組合健保)によって必要書類が異なりますが 退職日がわかるもの、失業給付の受給期間が終了したことがわかるもの を用意しておけばいいです。 その日以降、所得がないとわかればいいので。 ご主人の年末調整のときに 所得税法上の扶養で今年の収入を記載すれば 配偶者特別控除の限度額まではいけます。

  • 健康保険の被扶養者なら無職であれば可能ですよ。 健康保険の被扶養者の収入要件は「年収が130万円未満」ではありません。正しくは「年収の見込みが130万円未満」となります。ではどこでこの見込みを判断するのかというと「月収108,333円以下」となります。この金額に12を掛けても130万円には届きません。これが「見込み」です。現在は雇用保険の基本手当の受給も終了しているということなので、問題なく被扶養者となることがっできるでしょう。 扶養控除(配偶者控除)の収入には基本手当は含まないので、お給料のみの計算で大丈夫です。

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  • 税金の配偶者控除は、12/31時点で1年間の合計を対象として 判定します。 健保や年金の被扶養者の判定は、雇用保険の基本手当の給付 完了を以って、申請可能です。

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