解決済み
扶養について知識がない為質問させてください。 今年の3月末に退職をしました。 それから失業手当を受け取り、 9月末で支給が終了しました。 事情がありまだ再就職が出来ない為、夫の扶養に入ろうと考えています。 3月末で退職した為、3月までは給与があり、 源泉徴収上103万円を超えています。 退職後は失業手当以外の収入はありません。 この場合、 すぐに夫の扶養に入ることは可能ですか? また扶養に入るタイミングというのは、 いつでも可能なのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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可能です。 会社(組合健保)によって必要書類が異なりますが 退職日がわかるもの、失業給付の受給期間が終了したことがわかるもの を用意しておけばいいです。 その日以降、所得がないとわかればいいので。 ご主人の年末調整のときに 所得税法上の扶養で今年の収入を記載すれば 配偶者特別控除の限度額まではいけます。
ありがとう:1
税金の配偶者控除は、12/31時点で1年間の合計を対象として 判定します。 健保や年金の被扶養者の判定は、雇用保険の基本手当の給付 完了を以って、申請可能です。
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