教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職金と年収について 今年の二月に退職しました。 退職金は年収に含まれないと聞いたのですが、職場から送られてきた源泉徴…

退職金と年収について 今年の二月に退職しました。 退職金は年収に含まれないと聞いたのですが、職場から送られてきた源泉徴収票は、1.2月の給料と退職金が一緒にされていました。これって確定申告した時、退職金も年収に含まれてしまわないですか!?

続きを読む

182閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >源泉徴収票は、1.2月の給料と退職金が一緒にされていました それはあり得ないことです 給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票は 全く別の様式で表題も異なります 万が一そうであれば正しい源泉徴収票を発行してもらう必要があります

    1人が参考になると回答しました

  • 通常退職金は、退職所得として分離課税されます。 退職金受領の際に、使用者あてに退職金の申告書を出されたと思いますが、それで源泉徴収され、退職金の税関係は終了です。 しかし、2月に退職されてほかの所得があり、医療費等も含めて申告される場合は、退職所得も記載する必要がありますが、申告書の様式に沿って書けば、二重課税にはならないはずです。 以下は、国税庁の解説です。 『退職金 源泉徴収と確定申告 退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。』

    続きを読む
  • いや、含まれるかと。いつももらえる年収とは違いますが、収入には違いないので。非課税というわけではないです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる