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地方公務員 介護休業に伴う期末勤勉手当について 取得期間が30日以内の場合は、除算されずに満額の支給になりますか?
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(参考程度) 私の居住地の市職員(「地方公務員」)であれば、 「訓令」により 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から [週休日]並びに[祝日法による休日等] 及び[年末年始の休日等]を除いた日が 「30日以内」であれば、除算されません。
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