回答終了
退職届を郵送して辞めるつもりなんですが、無断退職になるのでしょうか? 僕は退職届を郵送してやめようと思います。 内容証明郵便に退職届を入れて送るつもりです。民法627条では解約申入れの日から2週間で辞めることが出来ると書かれていますのでそれを根拠にしようと思います。 解約申入れの日に内容証明郵便が届くように期日指定をしたら、民法627条の通り、2週間後に辞めることができますでしょうか? 一応、会社に返還する健康保険証やその他の支給品はすべて机とロッカーに中に入れておくつもりです。 私の会社は、過去にバックレ(無断退職)した人がいたのですが、彼は就業規則に基づいて懲戒解雇となりました。確かに就業規則には「2週間連絡が取れなかったものは懲戒解雇とする」と書かれています(確認済み)。 私の場合、内容証明郵便という形で退職の意志を示しているので懲戒解雇にはならないですよね? ※社会人のマナー云々というお説教は結構です。そういう話は言われなくても分かってます。どうしてもそういう辞め方をしないといけない事情があるのです。
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自分の会社にも就業規則に同じ事が書いてあり、同じように辞めようとした従業員がいました。 その従業員は 誰もいない夜に退職届を所長の机に置いて行きました。 次の日から 所長が電話をしても無視。 ラインをしても無視。 どうにもならないので、 所長が本社に報告。 数日して自分の所に組合の委員長から このままだとA氏を懲戒処分の対象として、会社は損害賠償の請求も可能か検討してるらしい と連絡が来ました。 自分は執行委員だったので、 直ぐに常務と電話で話しをしましたが、 当然、懲戒解雇の可能性もある 退職は認めるがそれまでの2週間、 有給でなく無断欠勤なので、 損害賠償の請求は出来ないのか確認をしている ただし一言でも連絡があり、 そこまで重い処分にはしない。 とのことでした。 結局、 自分がA氏に事情を話して、 電話で所長と話しをさせました。 会社によっては非常に面倒くさい事になる可能性はあります。 会社が怒れば懲戒解雇もあり得るとは思いますよ。
なるほど:1
他の回答者の方が仰っているように、「無断退職」の定義によって、該当するか、否かは変わるでしょう。 懲戒解雇になるか、否かも就業規則次第だと思います。 退職の意思を示してから、2週間経てば効力が発生しますが、それまでは会社が処分することが可能なので「退職したいと言った人が無断欠勤をしているため、懲戒解雇とした」という可能性は無いとは言えません。 「退職を伝えたら、連絡を取る義務はない」などの記載があるのなら、連絡無でも良いかもしれませんが、無いのなら、2週間の間、連絡が来たら、取らないと「2週間連絡が取れなかったものは懲戒解雇とする」に該当してしまうリスクがあるでしょう。 マナー云々は置いておいても、ご自身に非が無い形に持って行かないと損をするかと思います。 懲戒解雇は履歴書への記載義務があるので、何が何でも諭旨解雇までは持って行った方が良いでしょう。
それは「無断退職」の定義次第です。 具体的には、会社に退職の意思を一切示さないで二度と出勤しないことなのか、退職の意思を伝えた上で会社の承諾を得ずに退職を強行することなのか、どちらを意味するのかです。 また、「2週間連絡が取れなかったものは懲戒解雇とする」については、「連絡」というのが内容証明郵便など文書の送付による一方的な意思伝達を含むのか、来社や電話などによる相互の意思確認に限るのかによります。 なお、「内容証明郵便に退職届を入れて送る」とのことですが、内容証明郵便に何か別の様式を同封して送ることはできません。
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