回答終了
いいえ。 傷病手当金は標準報酬月額で、基本手当は賃金日額です。
①「傷病手当金」 過去12か月の各月の「標準報酬月額(※1)」の平均金額から算定する ②「基本手当日額」 退職直前6か月(※2)の「給与支給額総額」から算定する (※1) たとえば、 「定時決定」でしか、「標準報酬月額」が改定されない場合は、 「令和4年9月分~令和5年8月分」の「標準報酬月額」は、 「令和4年4月、5月、6月」の「給与支給額総額」の平均金額を 「報酬月額」として、 この「報酬月額」から「標準報酬月額」が決定される。 同様に「令和5年9月分~令和6年8月分」の「標準報酬月額」は、 「令和5年4月、5月、6月」の「給与支給額総額」の平均金額を 「報酬月額」として、 この「報酬月額」から「標準報酬月額」が決定される。 (※2) 「給与支給の単位」で「丸6か月」ですので、 仮に「退職日:令和5年10月31日」の場合 a)「毎月末日締め」の給与制度の時 「令和5年5月1日~10月31日」の「6か月」のこと b)「毎月15日締め」の給与制度の時 「令和5年4月16日~10月15日」の「6か月」のこと になります。
基本手当(失業手当)は総支給額ですが、 傷病手当金は支給額ではなく、標準報酬月額です。 標準報酬月額=“厚生年金”保険料÷0.0915…の金額です
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