解決済み
アルバイトの扶養・所得税について。 私は学生でアルバイトをしています。 親の扶養から抜けないように103万円以内かつ所得税、住民税の対象にならない額で調節しています。バイト先では自転車で通勤していますが、保険加入が義務付けられているので、保険代が「通勤手当」という名目で一定額貰っています。 そして悪天候時のみ公共交通機関(バス)で通勤し、都度請求(申請)してバス代を給料に上乗せしてもらっています。 その際の支給項目名が「支給差額調整」となっていました。 そこで質問なのですが、 交通費が所得のカウントの対象外となるのは知っているのですが、「支給差額調整」という名目で給与をもらっていた場合は内訳がバス代であっても所得と見なされてしまいますか? 昨年は交通費込みで103万円以内だったので気にかけていなかったのですが、今年度は超えてしまいそうだったので支給項目を見直したら気づきました;;
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自転車を使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて定められています 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給される場合には、超える部分の金額が給与として課税されます 自転車のほかバスを使って通勤している場合 この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。 (1)バスを利用する場合の1か月の実費額 (2)自転車を使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額 問題は「支給差額調整」という名目で貰う給与がバス代以外にあるのかどうかです 「支給差額調整」が通勤手当の調整額と言うことであれば所得税は課税されません 103万円と書かれているので所得税の扶養控除のことだと思いますが 健康保険の扶養は交通費(通勤手当)を含んだ経常的な収入で判定しますので間違いの無いようにしてください
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