解決済み
労働問題について質問です。【状況】出向先から出向元へ戻ることになり、異動前に出向先に退職届を出し退職しました。 退職まで有給を使用。本人不在のまま有給消化中に籍が出向先から出向元に移り最後の給与明細は出向元から出されました。 その後出向先から個人情報誓約書を提出するようにと要請がありました。 【質問】 1、退職届を出向先にいる間に提出したのにもかかわらず、異動することがあるのでしょうか? 2、個人情報誓約書は近年になって入職時に書いて提出することになりましたが、既存の職員は書いていません。 また、書いていない既存の職員が退職する時にも提出を求めてもおらず、書いていません。 ところが、一人の職員に対して、退職後も執拗に提出するように文書を送っています。この提出するようにしつこく迫ってくる人物は元上司で、パワハラが酷く、その為まともな会話が望めないため退職時に代行を使いました。その行動が気に入らず、また代行を使ったことで他へ情報を漏らすのでは、と考えているのではと推測されます。 数度書類提出を求めており、法令に違反すると書いてあります。 しかしながら、他の職員が提出していない書類を一人の元職員にだけ何としてても提出させようとするのはおかしいのではないかと感じています。 会社側が求めたら、一人だけでも提出する必要があるのでしょうか。 これを無視した場合、罰せられることになるのでしょうか? 3、提出は出向先が求めて来ています。ただ、有給消化中に籍が出向元に移っていることを考えると、提出は出向元になり、出向元も同じように全員に提出させておらず、無視してもよいものでしょうか? 退職届は出向先に出しているのでその兼ね合いなどあるのでしょうか? 念の為お伝えしますと、勿論今まで知り得た個人情報など話すことなど考えたことも無く、あり得ません。提出も全員が行なっていれば勿論提出することに異議はありません。 問いたいのは一人の職員にのみ退職した後も執拗に提出を求めてくることが認められるのかということです。 どうしたら無事に解決できるか、ご教授下さい。よろしくお願いします。
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1.有給消化中に、転籍させられていること 通常であれば、話し合いで退職時期が決まり、それに合わせて有給を消化することになるのですが、当初の退職届に書かれた退職時期と、会社側の処分時期がずれているということでしょうか。 転籍が社員にとって不利な処分であれば裁量権の乱用ということもできますが、転籍は必ずしも不利な処分とは言えず、この処分が違法不当であるとはなかなかいいにくいかもしれません。 ただ、健康保険などの手続き上不都合はなかったか、通勤手当の処理はどうなったかなど、気になるところはありますし、有給休暇の付与も、途中で付与主体が代わることになるのか、それを出向元がどう処理するのかなど事務的な不可解さは残ります。 2。退職後の、秘密保持誓約書提出要求がパワハラになるかどうかについて2019年に改正された「労働施策総合推進法」30条の2にパワハラの3条件が挙がっています。 それによると、パワハラを構成するためには、 ① 会社内の優越的関係を背景としていること ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること ➂ 就業環境が害されていること といった3つの条件が必要です。 秘密保持誓約書の執拗な提出要求がこれに当たるかどうかですが、なかなか一般論として該当するかどうかは一概には決められず、厚生労働省の解説によれば個別に判断する必要があるという言い方になっています。 すくなくとも、すでに退職された会社からの要求ですので会社内の優越的関係はすでに解消されているのではないかといったことや、この要求によって今の就業環境が害されることはないのではないかといったところはあるのではないかと思います。 3.退職後の秘密保持誓約書ですが、これは、法律上の義務があるわけではありませんので、任意に拒否もでき、また無条件に内容に合意する必要もないと思います。 あなたが拒否しているのに、しつこくサインを強要している状況に対しては、誓約書に関する出向先の会社側の意思表示に瑕疵があったと主張することもでき、誓約書の無効を主張できる可能性もあるでしょう。 ある弁護士によると、「退職時の秘密保持誓約書について、だまして署名させたときには詐欺(民法95条1項)、脅して署名させたなら強迫(民法95条1項)、内容についての理解が不足したままサインさせたときは錯誤(民法96条)により、労働者側から取り消すことができる」そうです。 続けて、弁護士は、「そのため、社員側に疑問の残ったまま、退職時の秘密保持誓約書にサインするようプレッシャーをかけたり、強く迫ったり、何度もしつこく連絡してはなりません。疑問点があるようなら丁寧に説明し、理解するまで説得します。」と書いています。 したがって、あなたが旧上司の要求にこたえる必要はなく、度重なる要求は、民法上の問題とすることも可能で、場合によっては、パワハラへとつなげることもできるかもしれません。 以上、私の個人的な感想を書きました。 具体的な解決策になっていなくて申し訳ありません。 一度出向元の方に相談されてもいいのではないですか。 出向元の方は出向先の上司だった人と、もと一緒に働いていたといったケースも多いようですから。
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