解決済み
他の状況設定が書かれていませんが、13連勤というだけでは違法とは断定できません。
法定休日についての考え方は前の回答者のとおりですが、 それは平日扱いでシフトを組んではいけないということで、 1.法定休日出勤を割増賃金を前提に命じること 2.あらかじめ法定休日を振替する(その場合、前の回答者のとおり、4週4日の法定休日義務があります)ことで、連続勤務を命じることは可能です。
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