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【労働基準法】13連勤は労働基準法違反って本当ですか? これは具体的に何違反になりますか?

【労働基準法】13連勤は労働基準法違反って本当ですか? これは具体的に何違反になりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則的には違法といえます すなわち、労働基準法では週1回の休日が規定されいます 極端なことですが 第1週の始まりの日曜日に法定休日そして第二週の土曜日に法定休日を設ければ間は12日間ですから、12連勤までは法律上は可能となります ただ、例外的にその企業が変形労働時間制をとってる場合は、4週で4休が認められてますので、4週(28日)で一か所に休日をまとめますと 28-4日=24連勤も可能とはなります ま~、週40時間労働、(変形で)4週160時間労働を守ること、並びにそれを超えたら割増賃金を払うことなどを守っていただくことが原則ですが

  • 他の状況設定が書かれていませんが、13連勤というだけでは違法とは断定できません。

  • 法定休日についての考え方は前の回答者のとおりですが、 それは平日扱いでシフトを組んではいけないということで、 1.法定休日出勤を割増賃金を前提に命じること 2.あらかじめ法定休日を振替する(その場合、前の回答者のとおり、4週4日の法定休日義務があります)ことで、連続勤務を命じることは可能です。

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