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運送会社に勤務しています。長距離運行を主体としてるのですが高速道路使用を許可してる条件として深夜割引を使う事としています…

運送会社に勤務しています。長距離運行を主体としてるのですが高速道路使用を許可してる条件として深夜割引を使う事としています。その中で一部の乗務員が条件を守らず割引適用外の時間で高速を降ります。会社としては厳重注意したりペナルティーを与えたりしたいのですが拘束時間等でグレーな部分もあり労基に駆け込まれたり退職されたりも困るので強く言えない所もあります。効果的な指導方法があれば教えてください。宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    運行状況がわからないので答えるのが難しいんですが、 単純に待機とか休憩をさせても拘束時間に含まれるので、今がグレーなら黒になるだけです。 どうしても16時間を超える配車なら、 4時間以上の休息を取らせて分割休息にするしか無いですかね。 自分の会社は、 4時間休息を取らずに何度も16時間を超えた運転手は、それ以上は任せられないので業務内容を変えてもらいます。 退職されるのを怖がったら、 指導も出来ないし、配車も組めません。 運転手全員がやってるなら良いですが、一部の運転手だけであれば、 そこは厳しい対応が必要です。 会社としての威厳がなくなったら、 運送会社は成り立ちませんから。

  • どこどこSAで何時まで待機し休憩してから出発するように(そうすれば高速を降りる頃には深夜割引の時間になる)、と具体的に指示すれば、それを繰り返して守らない従業員は懲戒できる(と警告できる)。

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