教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

11月、12月、1月、と働く会社を短期で変える場合、年末調整はどの会社がしてくれるのでしょうか?

11月、12月、1月、と働く会社を短期で変える場合、年末調整はどの会社がしてくれるのでしょうか?というか、2ヶ月以下の短期の場合、社会保険に入れないと思うのですが、社会保険に加入していなくても会社は年末調整を行ってくれるのでしょうか? 無知ですみません、調べてもあまりよく分からなかったので教えてください。

続きを読む

67閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    12月末日時点で、主たる給与の支払先として申し出ている(扶養控除等異動申告書を提出している)事業所において、年末調整が行なわれます。 社会保険料の徴収があるかないかは、関係ありません。 年末調整は、全ての給与収入の税務を清算してくれる手続きではありません。 対象となるのは主たる給与の支払先から支払われた、甲欄を適用する源泉徴収票に記載された給与、保険料、税額のみです。 11月の給与がそのときに主たる給与の支払先から支払われたものである場合には、そこから発行される源泉徴収票を12月の主たる給与の支払先に提出することで、11月分も含めた形で年末調整が行なわれます。 乙欄を適用する源泉徴収票(支払い)がある場合は、最寄の所轄の税務署にて確定申告が必要(年末調整を経ていてその他の収入が20万以下なら申告しないことも可能)です。 1月はまた翌年ですので、新たにその年の末に在籍する会社で年末調整が行なわれる際に、1月給与が甲欄を適用する源泉徴収票であれば、それを提出することで、1月給与を含んだ形で来年年末調整が行なわれます。

  • 12月に給与の支払いがあり12月末に在籍で、今年1月以降に支払われた会社の源泉徴収票を全て提出してあれば年末調整できますが、源泉徴収票の提出がなかったり、中途退職は年末調整をしないので、翌年確定申告することになります。

  • 基本的には12月に在籍している会社で行います。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる