12月末日時点で、主たる給与の支払先として申し出ている(扶養控除等異動申告書を提出している)事業所において、年末調整が行なわれます。 社会保険料の徴収があるかないかは、関係ありません。 年末調整は、全ての給与収入の税務を清算してくれる手続きではありません。 対象となるのは主たる給与の支払先から支払われた、甲欄を適用する源泉徴収票に記載された給与、保険料、税額のみです。 11月の給与がそのときに主たる給与の支払先から支払われたものである場合には、そこから発行される源泉徴収票を12月の主たる給与の支払先に提出することで、11月分も含めた形で年末調整が行なわれます。 乙欄を適用する源泉徴収票(支払い)がある場合は、最寄の所轄の税務署にて確定申告が必要(年末調整を経ていてその他の収入が20万以下なら申告しないことも可能)です。 1月はまた翌年ですので、新たにその年の末に在籍する会社で年末調整が行なわれる際に、1月給与が甲欄を適用する源泉徴収票であれば、それを提出することで、1月給与を含んだ形で来年年末調整が行なわれます。
12月に給与の支払いがあり12月末に在籍で、今年1月以降に支払われた会社の源泉徴収票を全て提出してあれば年末調整できますが、源泉徴収票の提出がなかったり、中途退職は年末調整をしないので、翌年確定申告することになります。
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