教えて!しごとの先生
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有休は公休を取りきらないと使えません。と言われました。どういう事か説明して頂きたいです。 よろしくお願い致します。

有休は公休を取りきらないと使えません。と言われました。どういう事か説明して頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • そりゃ公休取れてないのに有休って意味が解らない。 休みの日に出勤して代休として取る前に有休で平日休むって話でしょ? 公休でも法的な部分で義務の部分あるからどちらにしろ強制的に休みを取らされます。休んでるのだから法的に有休は使えません。 ただそれだけのこと。 あなたが有休使いたいと言った所に普通の公休当てられるだけですよ。

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  • 意味不明、というか、その発言をした人は公休という言葉を理解していないのでしょう。 休日には法定休日と所定休日があり、2つを合わせて公休と呼びます。 法定休日は週に1日または4週に4日で、労基法で定められています。 所定休日は、就業規則で定めた(法定休日を除く)休みの日のことで、祝祭日や週休二日なら土曜(または日曜)及び、その他の休日(創立記念日など)を指します。 公休を先に休んでから、ということは、退職まで有給休暇は使えないことになります。 なお、法定休日は年に52日あれば良いように思えますが(1年は52週あるから)、労働基準法32条では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」との規定されているため、1日8時間の所定労働時間だと、週に5日しか働かせられないので、強制的に法定休日以外にもう1日、休日を設定する必要があります。つまり、労基法32条に従えば、週休二日制でないとイケないのですが、中には就業規則上、1日しか設定しておらず、労基法に適合させるために、もう1日を社員の自由意志で決められるようにしている会社があります。それを「公休」と独自解釈している場合があるので、もしかしたらその発言をした人は、その事を言っているのかも知れませんね。 休日ですから労働の必要のない日です。つまり、休んでも欠勤扱いにはならなず、月給制の場合、日給が引かれることはありませんから、労働者から見たら有給休暇と同義です。 もし、その人の言う公休がこのことなら、有給休暇と同じことですので、わかりました!と素直に取得すればよいかと思います。 本当にそれなのか、 就業規則を見れば分かるかと思います。

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  • それが合理的な主張なら、公休は会社が定めた日ではなく従業員が指定した日である必要があります。 また、指定日は前日の指定でもいいことにする必要があります。 上記を満たしていれば「有休は公休を取りきらないと使えない」ということに問題はありません。 公休は最低でも4週に4日とする必要がありますが、有休にその制限はありませんので、どちらを優先的に消化すべきかということなら公休を消化すべきなのは当然です。

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