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有給休暇について、どなたか詳しい方 教えてください。 インフルエンザで、月曜~土曜日迄、6日ほど 休んだ方がい…

有給休暇について、どなたか詳しい方 教えてください。 インフルエンザで、月曜~土曜日迄、6日ほど 休んだ方がいるのですが、この土曜日を 通常の休日とするか、有給とするかで迷ってしまいました。 有給残は、どちらにしても足りていますし 月給なので、お給料もかわりませんが 有給の事後申請をしていただくのに 期間を記入するので、迷ってしまいました。 他の社員さんは、この土曜日は、 皆、出勤されていましたが 基本的には週40時間で、金曜日迄で 40時間に達しています。 この場合、有給を与えたとする日数は 土曜日、含めるのと、含めないのとで どちらが正しいのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    土曜日が労働義務のある所定労働日ならば ご本人の意思により、有給休暇取得するかしないか を選択していただくことになります。 土曜日が所定休日ならば、 有給休暇取得はできません。

    1人が参考になると回答しました

  • カレンダー上その日が出勤日ならば有給ですし、そうでなければ休日です。 シフトならば、シフトによります。 週40時間を超えても許可される変形労働時間制というものがあり、これを申請していれば、他の週で調整されているので、週40時間を守っていることになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • この土曜日は出勤されてましたということは、本来は休みだけど休日出勤となってたということですよね? 休日出勤となってたならば、休んだ場合は他の方が出勤していても普通の休み扱いですが、会社として有給認めることは可能なので含めても構いません。

    1人が参考になると回答しました

  • 土曜日が元々仕事であれば有給 休みであったならそのまま休み。 それだけです。

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    1人が参考になると回答しました

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