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半月板の損傷。これは労災には厳しいでしょうか? ①四月に膝を強打しました(仕事中で同僚も目撃しています) そこま…

半月板の損傷。これは労災には厳しいでしょうか? ①四月に膝を強打しました(仕事中で同僚も目撃しています) そこまでの腫れは無くて医者の判断は様子見ということ。会社の工場長には報告しました。 ②六月になっても痛いのでレントゲンを撮りましたが骨に異常無し。またも様子見ということになりました。 ④八月にMRIの予約を入れて九月に診断結果が出て半月板の損傷で手術ということになりました。 時間の経過などがネックになりそうですよね。 でも明らかに強打してから膝を痛めていて、その場で名医が半月板の損傷だ!即手術が必要! ってなってれば労災が適用されていたはずでおかしい話だなと思います。 ただ、強打したのと半月板損傷の因果関係を証明出来ない以上、難しいでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    相当に難しいです。 「4月の時点で異常なしという医師の診断がある」 ↓ 「8月で半月板損傷」 ですから、4月~8月の間に、私生活でなにか無理した?打った?などの「業務外での要因」である可能性を誰も否定できません。 労災認定では「確認(推認)出来ないものは認定しない」ので、4月の時点で異常も診断も付いていない以上、8月の時点での疾病は「無関係(推認できない)」と判断されます。 「4月の時点で業務上の出来事では異状ないとう医師の診断がある」のが最大のネックです。 こればかりは健康保険の使用履歴上、隠すことも誤魔化すことも、どうにも出来ません。 あと他の回答で「労災隠し」という言葉が出ていますが、労災隠しとは「労働者死傷病報告書は労働基準監督署に届けでないこと」です。今回の事案とはなんら関係ありません。 また「健康保険で治療を受けていた」ことも、ほぼ関係ありません(手続きがややこしいだけです)。 最大の問題は「怪我を負った初診日時点で、なんの異常も診断も付いていないこと」です。 であれば今の病状が「なぜ4月の労働が原因で、4~8月の私生活は原因ではないのか」という立証が誰にも不可能だから、です。

    1人が参考になると回答しました

  • 無理ですよ、当たり前ですが

  • 4月の事故時に労災申請・認定されるべき事案です。 因果関係は明確なので問題ありませんが、最初は健保で治療を受けていて、数ヵ月経ってから労災請求するということが問題になります。 健保で治療を受けていたということは、そのケガは仕事外で負ったということになっているのです。 実はそうではなく、仕事中の事故だと正さなければなりません。 ですが今更、会社が労災を認めるかどうか? 医師の診断は問題ありません。 そのうえで労基が認定するかどうかですが。 貴方は4月の事故時に工場長に報告しているので、この問題の責任は工場長か会社にあります。労災隠し?

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  • 四月に膝を強打した時点で労災になり、現在も労災という名目で通院中であれば厳しくありません。 ただ、もともと健保(労災隠し?)で通っていた場合、いきなりさかのぼって労災認定は、かなり厳しいです。 その間、加齢や労災以外の原因で半月板損傷が生じたということは否定できないので。

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