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106万以内の扶養内で働いていますが、 月によって9万を超える月や 欠勤等で7万台の月もあります。 今年の前半は全…

106万以内の扶養内で働いていますが、 月によって9万を超える月や 欠勤等で7万台の月もあります。 今年の前半は全然稼げなかったので、このところ毎月9万を超えています。今まで会社からは年106万に抑えるなら月によって調整してくれて構わないとの話だったのでそうしてきましたが、 さっき年金事務所で聞いたところ 雇用契約で月88000円を超えたら扶養外れるとのお話でした。 会社の話を信じていてそのことは知りませんでした。 私は3月に契約更新してからは契約上も超えていました。 年106万以内であったらバレないものなのでしょうか? ちなみに11月からは雇用契約上88000円に収める契約になります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > ちなみに11月からは雇用契約上88000円に収める契約になります。 これの意味するところかなと思います。 質問者さんの職場が101人以上の場合の、 勝手なる推測の書込み。 今までは、20時間/週以上、かつ、8.8万円/月以上の雇用契約ではなかった。 これを超える月が有っても、今年前半(1~6月)は、2ヶ月連続はなかったので、社保加入にはならない。 以上は、会社側の解釈 しかしながら、 > このところ毎月9万を超えています。 > 年金事務所で聞いたところ 20時間/週以上、かつ、8.8万円/月以上の実績が、2ヶ月続いた、 その場合、社保の加入に該当かもしれないが、 季節的変動で超えたとの解釈なら、2ヶ月続いても、社保の加入とならない場合がある、 しかしながら、7~9月?に連続して超えた、 10月以降も超えるなら、季節的変動ではなくなる、無理がある、 社保強制加入の対象になる、、 との年金事務所の解釈 結果、会社は、11月からは雇用契約上88000円に収める契約、 と、明確にした。

    知恵袋ユーザーさん

  • 社会保険加入者が100人以下の企業にお勤めではないですか? 短時間労働者の社会保険加入は、以下の全てに該当する契約で義務付けられています。 企業規模が該当しなければ加入の必要はなく、130万未満の扶養内勤務が可能です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上)

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